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【相談内容】管理会社からの多額な違約金請求

更新日:2022年5月26日

ここ最近非常に多くなっている相談内容がこちら

「賃貸管理会社から請求される違約金が高額過ぎる!!」


これはどういう事かと言うと、投資用1Rマンションや一棟アパートなどの収益不動産をお持ちのオーナーさんは賃貸管理(入居者募集や家賃徴収)を不動産管理会社に任せているのが一般的だと思います。

この不動産管理会社とオーナーさんが締結しているものが「賃貸管理業務委託契約」となり、管理を任せている手数料報酬として毎月家賃の3~5%を支払うというのが多いかと思います。

その他、入居者を見つけた時には広告料として家賃の1ヶ月分などを請求されたり、更新時には更新料の半額をされたりしていると思います。

ここまではごくごく一般的な内容なので問題ないのですが、


この賃貸管理委託契約書に「解約」に関することが記載されていて、この内容(条文)が大きな問題になっているケースが増えてきています。

簡単に言うと、

「解約するには物件オーナーは管理会社に対して6ヶ月分の家賃を支払う」

と言ったような内容を記載している不動産管理会社が多くなってきています。

場合によっては12ヶ月分の家賃を払えと言ってくる業者までいます。

一般的に委任契約はどちらか一方の解約の申し出で完了するのですが、契約書に書いてあるからという理由から泣く泣く支払うことになってしまっているオーナーさんが多いのが現状です。

※現在でも解約違約金等を一切請求しない優良な管理会社もあります


ほとんどのオーナーさんはこの事実を知らずに、所有不動産を売却する場合や管理会社を変更したい場合に初めて知らされてトラブルに発展しています。


賃貸管理を任せる際には解約する時の内容もしっかり確認する。これ大切です。


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何か気になる事や心配な事があればこちらまで。

必ず解決方法がありますので諦めずにご相談ください。

特定非営利活動法人 東日本不動産相談センター

無料相談窓口:050-5212-4662

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