管理会社との違約金トラブル
- 東日本不動産相談センター
- 2020年11月8日
- 読了時間: 2分
更新日:2022年5月26日
サブリース契約に関するトラブルが後を絶たない不動産業界ですが、
一般的な賃貸管理(集金代行)の委託契約でも問題が発生しております。
よくサブリース契約が解除できないという相談を受けますが、
そもそもサブリースとはどういう契約かというと、
所有者であるオーナーが賃貸管理を任している不動産会社へ
貸し出すことを言います。
そして所有者から借りた不動産会社は実際の入居者へ転貸する。
(例)
所有者→不動産会社(サブリース会社) 家賃:8万円
不動産会社(サブリース会社)→入居者 家賃:9.5万円
といった感じで家賃の差額で利益を得ているわけですね。
一見所有者からしてみても、実際の入居者が退去されても
家賃が保証されているので安心かと思われますが、
あとあとトラブルに発展していることが多くあります。
そのひとつが契約解除に関する違約金問題。
契約書に記載はされているものの実際それをきちんと説明している
不動産会社はほぼ存在しないのではないかと思うくらい相談を受けます。
内容は、解除するには所有者(貸主)が不動産会社(借主)に対し
家賃の数ヶ月分相当の違約金を支払わなければならない。という内容。
具体的には3ヶ月分から6ヶ月分の家賃、ひどいケースは1年分や
契約残存期間まるまる請求する業者もいるそうです。
また、そもそも解除自体に応じないという会社も多いです。
これは賃貸管理会社にとって管理物件が減ることは売り上げの減少に
繋がるので、それを防ぐためだけに応じないということです。
それが理由で訴訟に発展するケースも増えております。
ここで話を戻しますが、同様の違約金トラブルが賃貸管理委託契約でも
たまに起こっています。
当然サブリース契約と同様に不動産会社からの事前説明はありません。
民法で「委任契約は各当事者がいつでもそれを解除できる」とされているのに
なんとも不可思議な話ではありますが、実際に起こっているのです。
サブリース契約はもちろんのこと賃貸管理委託契約(集金代行)に関しても
しっかりと契約内容を確認して信頼できる会社にお任せしましょう。
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何か気になる事や心配な事があればこちらまで。
必ず解決方法がありますので諦めずにご相談ください。
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