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賃貸管理会社とのサブリース解除戦線

更新日:2022年5月26日

以前より相談の多い案件が賃貸管理会社とのサブリース解除に関する事由。

投資用ワンルームマンションの場合、購入時に販売会社がサブリース契約を結んで物件の引渡しをするのがほとんどです。


購入者が貸主、賃貸管理会社(販売会社)が借主で、サブリース契約書や借上げ契約書にそれぞれ署名捺印をするのですが、その際細かい条件(条文)については説明を省いてる事が多いようです。


購入者の方からしてみれば空室になった場合でも賃貸管理会社が家賃を払ってくれるので、空室リスクが少ないと感じて言われるがままに契約してしまっています。

後々困る事と言えば、契約期間内の解除や違約金の定めで、自分が売却しようと思った時に解除に応じてくれない、高額な違約金を請求されたというのが特に多いです。

それにより、売却する事ができなくなったり、その間に保証家賃を下げられたり、さらに管理費や修繕積立金が値上がりをして収支が合わなくなってしまって、毎月手出しが必要になったという話もよく聞きます。


ひどい話ですと、サブリース契約を解除する為に違約金(家賃の12ヶ月分)を請求されたり、解除の相談をしただけで賃貸管理会社が弁護士を通じて「サブリース契約解除不可」の手紙を送ってきたり、保証家賃の入金が遅れ遅れになって、数か月後にはその賃貸管理会社が音信不通になってしまって、どうしたらいいのか分からなくなってしまったという事もありました。


そういった方々の購入までのいきさつを聞いてみると、販売会社から「必ず儲かる」や「絶対に損させない」などといったような言ってはいけないトークをするようです。

それに乗っかってしまった購入者の方にも原因はありますが、マンション販売会社の中には悪徳とも考えられる営業手法を行っている会社がある事は認識してください。

場合によってはきっぱり断らなかったせいで、毎日自宅、携帯、勤務先に電話をしてきて半ば強引に買わされてしまったなんて話もよくあります。断る時は強い意思表示が必要です。


マンション投資は上手に運用できれば自身の人生を豊かにできるものでもあります。

その為にはしっかりとした勉強と準備が必要だと思います。


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何か気になる事や心配な事があればこちらまで。

必ず解決方法がありますので諦めずにご相談ください。


特定非営利活動法人 東日本不動産相談センター

無料相談窓口:050-5212-4662

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